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2015年 05月 09日
白蟻予防です。
建築基準法 第49条2項に
「地面から1m以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない」とあります。
土台はヒバ、柱は桧なので白蟻はつき難いといっても、根太や筋かいは米松なので、やはり白蟻予防を行うことになります。
京町家・古民家の改修・リフォームのアラキ工務店、米沢からの一言でした。
ぽちっとがんばっています!