新築工事32 防火構造
2013年 05月 25日
建築基準法は本当にややこしいのですが、準防火地域内に新築する場合、外壁と軒裏で延焼のおそれのある部分は防火構造としなければならない、とあります。
今回の建物は準防火地域なので、まさに防火構造にする必要があるのですが、「延焼のおそれのある部分」とは、隣家と密接して建っている京都ではほぼ外壁全てがその範囲に入ってしまうことになります。
その条件を満たすのにちょっと大変な作業があります。
普段、壁の下地に貼るプラスターボードは壁となる部分だけに貼るというのがあたりまえですが、防火構造の外壁全てにということになると、部屋に面さない小屋裏の妻面の壁なども貼る必要がでてくるのです。
これが大変です。ボードを貼る手間が掛かるのはあたりまえですが、壁のボードを先に貼らなければ天井の下地ができなかったり、ボードを貼る前には電気配線を終わらせておかなければならなかったり、などと普段の工程と違う順序で進めなければなりません。
そんな苦労があっての防火構造です~。
京町家・古民家の改修・リフォームのアラキ工務店、米沢からの一言でした。
by kastaa
| 2013-05-25 08:00
| 新築:表格子引戸の家
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